大判例

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東京高等裁判所 昭和52年(う)2846号 判決

被告人 水木政孝

〔抄 録〕

三、菅原隆子に対する犯行について

この犯行については、被害者菅原隆子が犯人の特徴を認識。記憶していないため、事件と被告人とを結びつける証拠は、犯人が現場に遺留した一枚のハンカチと被告人の捜査官に対する自白や引き当り捜査の際の説明などによるほかはない。しかし、警察犬を用いた臭気による選別の結果、右ハンカチの臭気は被告人の臭気と同一であるとした原判決の認定判断は、関係証拠に照らして優に是認できる。所論は、右選別検査の正確性を種々論難するが、この点については担当した警察官である鎌田浩司の原審における具体的詳細な証言があり、他の関係証拠をもあわせて仔細に検討しても、右ハンカチの保管方法や警察犬の選別能力を含め、右検査の正確性に疑念を抱かせる事跡は認められない。

(岡村 小瀬 南)

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